「一般名処方加算」
厚生労働省への届け出:不要
「外来後発医薬品使用体制加算」
厚生労働省への届け出:必要
「一般名処方加算」
厚生労働省への届け出:不要
「外来後発医薬品使用体制加算」
厚生労働省への届け出:必要
外来後発医薬品使用体制加算とは、診療所が後発医薬品の使用体制を整備し、その結果を評価するもので、1処方につき算定可能です。院内処方を行っている診療所であって、後発医薬品の使用割合が高い診療所が対象となります。
詳細:
対象:院内処方を行っている診療所
目的:後発医薬品の使用促進
算定要件:
・後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制に関する情報を収集・評価する体制が整備されていること
・後発医薬品の使用割合が高いこと (1・2・3の区分あり)
・厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることと、届出が必要
・加算点数:令和6年度診療報酬改定で引き上げられました
・算定区分:後発医薬品の使用割合によって1・2・3の区分が設けられています
・その他:薬剤師がいなくても、医師などが薬剤部門で兼務等している場合でも、要件を満たせば算定可能