令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】
令和6年3月5日版 厚生労働省保険局医療課より参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf
186ページより閲覧ください。
令和6年3月5日版 厚生労働省保険局医療課より参照
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001251542.pdf
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令和6年度診療報酬改定 Ⅱ-1 医療DXの推進による医療情報の有効活用、遠隔医療の推進-⑰、⑱
診療報酬における書面要件の見直し
医療DXを推進する観点から、診療報酬上、書面での検査結果その他の書面の作成又は書面を用いた情報提供等が必要とされる項目について、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」の遵守を前提に、電磁的方法による作成又は情報提供等が可能であることについて明確化する。
具体的には、
・ 文書による提供等をすることとされている個々の患者の診療に関する情報等を、電磁的方法によって、患者、他の保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者等に提供等する場合は、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保するとともに、書面における署名又は記名・押印に代わり、当該ガイドラインに定められた電子署名を施すこととする。
・ 診療情報提供書については、電子カルテ情報共有サービスを用いて提供する場合には、一定のセキュリティが確保されていることから電子署名を行わなくても共有可能とする。
書面掲示事項のウェブサイトへの掲載
デジタル原則に基づき書面掲示についてインターネットでの閲覧を可能な状態にすることを原則義務づけするよう求められていることを踏まえ、保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者における書面掲示について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこととする。
※ 自ら管理するウェブサイトを有しない保険医療機関等は対象外。
※ 令和7年5月31日までの間の経過措置を設ける。
歯科医院向けの「保険医療機関における書面掲示」に関する情報です。
2024年6月の診療報酬改定により、保険医療機関の書面掲示事項は原則としてウェブサイトへの掲載が義務化されました。以下に、ウェブサイトに掲載すべき項目の具体例と例文をまとめました。あくまでも参考としてお使いください。
ウェブサイト掲載項目の具体例と例文
ページトップ部分における記載例
当医院は、以下の施設基準等に適合している旨、厚生労働省地方厚生(支)局に届出を行っています。
歯科初診料の注1に規定する基準 p.45
例文:
当院では、歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制を整備し、必要な機器を備えています。また、研修を受けた常勤の歯科医師およびスタッフが在籍しております。
明細書発行体制等加算 p.187~
例文:当院では、診療の透明性を高めるため、すべての患者さまに診療報酬の算定項目が記載された明細書を無償で発行しております。明細書の発行を希望されない方は、受付までお申し出ください。
医療情報取得加算 p36~
例文:当院は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認システムを導入しており、患者様の医療情報(受診歴、服薬情報、特定健診情報など)を取得・活用することで、より安全で適切な診療を提供しております。
医療情報取得加算 p13
例文:
当医院では、オンライン資格確認システムを導入しており、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
患者さんの薬剤情報等の診療情報を取得・活用して、質の高い医療提供に努めています。マイナ保険証の利用にご協力ください。
医療DX推進体制整備加算 p.36~
例文:当院では、医療DXを推進し、オンライン資格確認や電子カルテ、電子処方箋などのシステムを導入することで、質の高い医療を提供しております。
外来後発医薬品使用体制加算
例文:当院では、後発医薬品の使用に積極的に取り組んでいます。
在宅医療DX情報活用加算
情報通信機器を用いた診療 p.190
例文:当院では、情報通信機器(オンライン)を用いた診療に対応しております。通院が難しい患者様も、ご自宅などで診療を受けることができます。
一般名処方加算
例文:
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに医薬品の安定供給に向けた取り組みを実施しています。当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の商品名(薬品名)ではなく薬剤の成分を元に一般名処方を行う場合があります。
一般名処方とは、医薬品の商品名ではなく有効成分を処方箋に記載することです。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても患者さまには必要な医薬品が提供しやすくなります。
例文2:
当院では、医薬品の供給不足時に必要な薬剤を確保するため、後発医薬品のある医薬品について、患者様に説明の上、一般名(有効成分の名称)で処方する場合があります。
咬合圧検査
例文:義歯(入れ歯)装着時の咬合圧を測定するために、歯科用咬合力計を備えています。
手術用顕微鏡加算
例文:当院では手術用顕微鏡(マイクロスコープ)を導入しており、複雑な根管治療及び根管内の異物除去を行う際には、手術用顕微鏡を用いて治療を行う場合があります。
歯根端切除手術
例文:当院では(マイクロスコープ)を導入しており、手術用顕微鏡を用いて治療(歯根端切除手術)を行うことができます。
歯周組織再生誘導手術
例文:重度の歯周病により歯槽骨が吸収した部位に対して、特殊な保護膜を使用して歯槽骨の再生を促進する手術を行うことができます。
口腔粘膜処置
例文:再発性アフタ性口内炎に対してレーザー照射による治療を行っています。
レーザー機器加算
例文:口腔内の軟組織の切開、止血、凝固等が可能なものとして保険適用されている機器を使用した手術を行っています。
歯科技工加算1・2
歯科技工加算1・2は、院内に歯科技工士がおり、有床義歯の修理や内面適合法を行う際に算定される歯科診療報酬の加算です。
【歯科技工加算1・2の算定条件】
歯科技工加算1:有床義歯を預かった当日に修理や内面適合法を行い、装着した場合
歯科技工加算2:有床義歯を預かって修理や内面適合法を行い、預かった翌日に装着した場合
例文:当院には院内に歯科技工士が勤務しておりますので迅速に義歯(入れ歯)の修理及び軟質材料を用いた義歯内面の適合状態の調整を行えます。
歯科技工士連携加算1・2
歯科技工士連携加算1:歯科医師が歯科技工士と対面で色調採得や口腔内の状況を確認した場合
歯科技工士連携加算2:歯科医師が情報通信機器を用いて歯科技工士と色調採得や口腔内の状況を確認した場合
口腔管理体制強化加算 p4,66~,131
例文:
・当院は、口腔管理体制強化加算の施設基準を満たしており、以下の取り組みを行っています。
・虫歯や歯周病予防のためのPMTC(専門的な歯のクリーニング)やフッ素塗布を保険適用で提供
・訪問診療による口腔ケアやリハビリを保険適用で提供
・歯科疾患の重症化予防や高齢者対応に関する研修を受けた歯科医師が在籍
機能強化加算 p4~,56~,66~,
例文:
・当院は、かかりつけ歯科医の機能の評価した施設基準「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の名称を「口腔管理体制強化加算」に変更するとともに施設基準を見直し、名称を「口腔管理体制強化加算」に変更するとともに、機能強化加算を算定しており、以下の取り組みを行っています。
・患者様の受診状況や服薬状況を把握するため、お薬手帳などの確認
・必要に応じた専門医や専門医療機関への紹介
・健康診断結果などの健康管理に関する相談
・保健・福祉サービスに関する相談
・緊急時の対応方法に関する情報提供
歯科外来診療医療安全対策加算
例文:
・当院では、安全な歯科医療環境を提供するため、以下の対策を行っています。
・AED、パルスオキシメーター、酸素ボンベ、血圧計、救急蘇生セットなどの医療安全対策に必要な装置・器具の設置
・緊急時に連携する医療機関との連携体制の構築(連携医療機関名:○○○○医院)
・医療安全対策に関する研修の受講および職員への研修の実施
保険外併用療養費に係る事項
・[前歯部の金属歯冠修復に使用する金合金または白金加金の支給に関する事項]
例文:当院にて前歯部の金属歯冠修復時に金合金又は白金加金を使用する場合、下記の価格の一部が保険で給付されます。通常の保険と同様に一部負担金がかかります。
金合金 | 000,000円(税込) |
---|---|
白金合金 | 000,000円(税込) |
・[金属床による総義歯の提供に関する事項]
例文:金属床義歯とは義歯床粘膜面の大半が金属で作られており、顎粘膜面にその金属が直接接触する状態で咬合及び咀嚼の大部分を負担できる総義歯のこと。当院にて金属床の総義歯を希望される場合、下記の価格の一部が選定療養費として保険で給付されます。
選定療養費は通常の保険と同様に一部負担金がかかります。
コバルト・クロム義歯 | 000,000円(税込) |
---|---|
チタン義歯 | 000,000円(税込) |
金属床総義歯(片顎) | 000,000円(税込) |
・[う蝕に罹患している患者の指導管理に関する事項]p.129~
う蝕に罹患している患者の指導管理<13歳未満で、う蝕多発傾向者以外>
(継続管理の概要、フッ化物局所応用及び小窩裂溝填塞の費用を院内掲示)
・[長期収載品の処方等又は調剤に関する事項]
「長期収載品」とは、同じ成分の後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品のことを言います。
※令和6年10月より後発医薬品であるお薬で患者さまが先発医薬品の処方を希望する場合は、特別の料金を徴収することを掲示。(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金を特別な料金(選定療養)として患者から別途受領します。「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えて受領してください。)
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー
例文:
・当院では、CAD/CAM(コンピューター支援設計・製造ユニット)を用いて、高品質な冠(被せ物)やインレー(詰め物)の作製・提供を行っています。
クラウン・ブリッジの維持管理
例文:
当院では、装着したクラウン(被せ物)やブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
緊急時の連携保険医療機関
医療機関名:○○○○医院
所在地:〒000-0000 ○○県○○市〇丁目〇−〇
緊急時の連絡先:000-000-0000
医院名・代表者名
○○歯科医院 院長【院長名】
追記および注意点
上記は弊社がweb上で参考に集めた、あくまで例文です。各医療機関の状況に合わせて内容を修正してください。
利用する場合は最新の情報を確認し、ご自身の判断と責任を持って、適切な情報を掲載・使用してください。
※こちらの内容が掲載以降に各省・保健所等がいかなる変更をもってされても責任追いかねます。ご留意下さい。