
厚生労働省保険局医療課. (令和8年5月8日).
疑義解釈資料の送付について(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
について、歯科関連に関する事だけManusに要約させました。
お役に立てれたら幸いです。

厚生労働省保険局医療課. (令和8年5月8日).
疑義解釈資料の送付について(その5)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001698587.pdf
について、歯科関連に関する事だけManusに要約させました。
お役に立てれたら幸いです。
本資料は、厚生労働省保険局医療課が発出した「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)から、2026年6月1日より実施される診療報酬改定に関する疑義解釈のうち、特に歯科診療報酬点数表関係および関連する項目を抜粋し、分かりやすくまとめたものです。
【口腔管理連携加算】
問4: 「A233-3」口腔管理連携加算の施設基準における前年度実績(入院中の患者への連携歯科医療機関からの歯科訪問診療実績3件以上、退院時に「B009」の注14に規定する歯科医療機関連携加算1を算定した実績3件以上)について、当該保険医療機関と特別の関係にある歯科医療機関に係る実績は含めない。
【生活習慣病管理料】
問12: 生活習慣病管理料(Ⅱ)に新設された「歯科医療機関連携強化加算」について、当該加算の対象となる歯科への紹介に当たり、診療情報提供料(Ⅰ)を併せて算定することが可能。また、これらの算定が同月であっても算定可能。
・診療情報提供料(Ⅰ)は、歯科を標榜する他の保険医療機関に対して、診療状況を示す文書を添えて患者の情報提供を行った場合に算定。
・歯科医療機関連携強化加算は、次回診療時に、当該他の保険医療機関への受診状況について確認した場合に算定。
・同一患者につき、眼科医療機関への紹介及び歯科医療機関への紹介を行った場合には、同一月内であっても、それぞれの加算を算定して差し支えない。当該眼科及び歯科が同一の保険医療機関において標榜されている場合であっても、それぞれ算定可能。
問11: 歯科技工所ベースアップ支援料の算定について、以下の取り扱いが示された。
・①磁性アタッチメントを支台装置とする有床義歯: キーパー付き根面板と有床義歯(磁石構造体を含む)は別装置であるため、それぞれの装着料の算定時に、歯科技工所ベースアップ支援料をそれぞれ算定できる。
・②帯環を含む固定式矯正装置: 帯環と固定式矯正装置は同一装置であるため、歯科技工所ベースアップ支援料は1回算定する。
【歯周病継続支援治療】
問1: 令和8年度診療報酬改定において、歯周病安定期治療及び歯周病重症化予防治療が「歯周病継続支援治療」に統合された。令和8年5月末までに歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療を算定し、同年6月以降に歯周病継続支援治療を開始する場合の取り扱い。
・小児口腔機能管理料の注5に規定する口腔管理体制強化加算に係る施設基準の届出を行っている保険医療機関では、歯周病継続支援治療を6月に算定して差し支えない。
・当該加算に係る施設基準の届出を行っていない保険医療機関では、歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療の前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に算定する。
問2: 「I011-2」の歯周病継続支援治療の注4に掲げる重症化予防連携強化加算について、診療情報等連携共有料の算定可否。
・①診療情報等連携共有料1により、他の保険医療機関に対して情報提供を求め、それに基づいた他の保険医療機関からの情報提供により重症化予防連携強化加算を算定する場合: 算定要件を満たす場合は算定して差し支えない。
・②他の保険医療機関に対して情報提供を行う際に、診療情報等連携共有料2を算定する場合: 算定要件を満たす場合は算定して差し支えない。
【新製有床義歯管理料】
問3: 令和8年度診療報酬改定において、新製有床義歯管理料の取り扱いが見直された。令和8年5月末までに新製有床義歯管理料を算定し、6月を超えない期間で新たに別の新製有床義歯に関する取り扱いの説明等を行った場合、新製有床義歯管理料を再度算定して差し支えない。
【特定保険医療材料】
問4: 人工歯(陶歯、レジン歯、スルフォン樹脂レジン歯及び硬質レジン歯)の材料価格基準の単位が1歯単位に見直された。当該材料については、1歯単位の材料価格を10円で除して得た点数(端数が生じた場合は端数を四捨五入して得た点数)を、使用した人工歯の歯数分で合算して算定すればよいか。
・(答)そのとおり。
問4(看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料関係): 外来・在宅ベースアップ評価料 ( Ⅰ ) の注5等の継続的な賃上げの取組の実施に係る施設基準において、令和8年度の対象職員(医師及び歯科医師を除く。)の基本給等を合計し、令和6年3月時点の給与体系に当てはめた場合と比較する際の具体的な比較方法が示されている。
・いずれの場合においても、①当該評価料を算定する月時点の基本給等の合計と、②当該評価料を算定する月時点の職位等に基づき、令和6年3月時点の給与体系に当該職位等を当てはめた場合の基本給等の合計を比較する。