皆さん、こんにちは。アルファージールの小林大晃です。
2026年の診療報酬改定が発表され、多くの院長先生が「点数をどう維持するか」で頭を悩ませていることと思います。しかし、私が現場で見てきた中で、本当に恐ろしいのは「点数」そのものではなく、「施設基準の申請ミス」です。
せっかく準備を重ねたにもかかわらず、書類一枚の不備や、最新情報の見落としによって算定できない。そんな悲劇が、今、全国の歯科医院で実際に起きようとしています。
なぜ、経験豊富なベテランの先生ほど、このような落とし穴にはまってしまうのでしょうか?それは、今回の改定が「これまでとは全く違うルール」で運用される部分が多く、過去の経験則が通用しないケースが多々あるからです。
今回は、私が現場で見てきた「絶対にやってはいけない3つのミス」と、損をしたくない先生が今すぐ確認すべき最新ポイントを解説します。
ベースアップ評価料は、職員の賃上げを目的とした重要な評価項目です。しかし、この評価料の届出において、「法人通算」に関する誤解が多く見受けられます。
Quint-Jの最新情報
によると、届出区分の算出などは法人内で通算できるようになったものの、「継続的な賃上げの取組(注5等)」については法人通算ができず、保険医療機関ごとに施設基準を満たす必要があると明記されています。法人全体で賃上げを行っていても、個々の医療機関で要件を満たしていなければ算定できない可能性があるため、注意が必要です。
歯科訪問診療の施設基準において縛りも、重要な変更点があります。2026年5月15日付のQuint-Jの訂正情報
により、施設基準の要件である「歯科訪問診療料1または2の算定実績が12回以上」および「患家で療養している患者または入院患者に対する歯科訪問診療の実績が6回以上」のいずれも、「過去1年間」の実績が求められることが明確化されました。
直近の数ヶ月の実績だけで判断している先生は、この「過去1年間」という期間の縛りを見落とさないよう、改めて実績を確認する必要があります。
ベースアップ評価料の届出に用いる厚生労働省の様式(別添2)が、2026年5月1日付で更新されています
。古い様式で準備を進めてしまうと、申請が受理されない可能性があります。必ず最新の様式を厚生労働省のウェブサイトで確認し、正確な情報に基づいて申請を行うようにしてください。
まとめ:今すぐ行動し、損をしないために
今回の診療報酬改定は、単なる点数の変更に留まらず、施設基準の解釈や運用において、これまで以上に細心の注意が求められます。特に、上記で挙げた3つのポイントは、多くの歯科医院が見落としがちな「落とし穴」です。
損をしないためにも、今すぐご自身の医院の状況を確認し、必要であれば専門家のアドバイスを求めることを強くお勧めします。
参考文献
[1] Quint-J. 歯科保険請求最新情報2026. 疑義解釈.
[2] Quint-J. 歯科保険請求最新情報2026. 特集.