保険診療におけるキャンセル料
厚生労働省の規定では、保険診療の「再診料」などをキャンセル料として請求することは認められていない。あくまで「保険外の事務手数料」や「損害賠償」という名目での請求になる。
掲示の義務
キャンセル料を請求するには、必ず「院内掲示」および「ホームページ上での明文化」、そして「初診時の説明と同意」が必要だ。これが漏れると、Googleマイビジネス(MEO)で低評価の口コミを書かれるリスクが非常に高くなるので注意も必要です。
患者への理解の獲得
患者さまとのトラブルにならないよう、まずは厚生省のルールの改正であることを患者さまに理解頂くことが大切です。体としては「厚生省のルール改正において」というイメージ付けは必要だと思います。その上で、正式名称が厚生省からの「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについての改正」令和8年3月27日に出された通知(保医発0327第7号)という内容は記載すべきだと思います。
公式PDF(厚生労働省): 保医発0327第7号(令和8年3月27日) ※このPDFの3ページ目「ク」の項目に明記
既存の患者への理解獲得
大切なのはすでに来ている患者さまへのルールの獲得です。お会計時や診察券を頂く際にコピーした用紙にサインなどをいただくようにしましょう。
新患への告知と理解
WEB予約の際にはキャンセルポリシーへの同意をポップアップやWEB予約の業者に作って貰い、「同意」を得てから予約に進むようにしましょう。電話予約時にはかならずその旨を伝え、問診票や初診時のアンケートで同意をもらうようにしましょう。
領収書の分離
診療報酬(保険)の領収書とは別にキャンセル料単独での領収書を発行する必要があります。これは税込み(消費税が掛かる)です。詳細は税理士さんにご相談ください。