同一労働・同一賃金ガイドラインの概要
このガイドラインは正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用・派遣労働者)との間で、待遇の格差が不合理なものであるから、是正するために原則となる考え方と具体例を示したものです。
詳細は下記URLにてご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000190591.html
基本的な考え方は3つです。
1.基本給
2.賞与・ボーナス
3.各種手当
1.基本給について
・能力、経験に応じて支払われる内容
・業績、成果に応じて支払われるもの
・勤続年数によって支払われるもの
これらを策定して決めなくてはいけません。
ざっくりと「時給¥〇〇〇〇」という、その時々に合わせた取り決めでは不平を生むことから禁止ということになります。さらに、
・昇給基準は同一能力または違いを明確にする
という内容も盛り込まれています。
2.賞与について
ボーナス(賞与)については、会社(歯科医院)の業績等への労働者の貢献によって支給するものであれば、
・同一の貢献には同一の賞与支給
というルールになりました。つまり「貢献」という内容を明確にしなくてはならないということです。
3.各種手当
役職手当を支給している場合は、
・同一内容の役職には同一の手当
を行わなければなりません。その他歯科医院では、交代制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、精皆勤手当、時間外労働手当の割増率などがあります。
[ 対 策 ]
基本的には、歯科衛生士・歯科助手・受付といった歯科医院ごとに考えられる職務の等級基準を作ることが必要です。
等級は基本給の基準となる医院ごとの「最低限、院長または歯科医院が求める業務レベル」を盛り込むことが大切です。
また、賞与については医院の業績をしっかりと従業員に把握させることも大切です。特に勤務医、歯科衛生士のように診療報酬に直結する雇用者に対しては、目標の設定やモチベーション管理でも歯科医院経営サイドではメリットとして活用できることも多いのです。コツとしては1年間ではなく、企業のように1年間を4回に分けた四半期ベースで評価をすること、さらに大きく前期後期に分け、数値を追っていく経営に変換していくことも良いかと思います。